「継嗣令」の“皇親(皇族)”を定義する条文
(第1条=皇兄弟子条)の中に「女帝の子」を巡る規定がある。
皇位継承問題に深い関心を持つ人ならば、恐らく知っているだろう。男系限定論者の中には、それが『養老令』だけでなく、
少なくともそれに先行する『大宝令』にまで遡る事実を
知らない人がいるようだ(『令集解』に引用された『大宝令』の
注釈書「古記」に該当箇所を引いているので確実)。更に先行する『飛鳥浄御原令』には「親王・内親王」という語は無かったが、
同様の趣旨の規定はあったと見る学説もある(成清弘和氏)。該当条文について、ひとまず原文・読み下し文は省略して、
その趣旨を噛み砕いて少し丁寧に紹介すると、以下の通り。《◎男性天皇の兄弟姉妹とお子様は皆、「親王・内親王」という称号
と待遇が与えられる。◎本注=条文そのものに組み込まれた法的拘束力がある注として
→女性天皇のお子様も、父親の男性皇族の血筋(=男系)なら
「親王・内親王」より格下の「王・女王」となるが、男系では“なく”、
母親の女性天皇の血筋(=女系)によって、男性天皇の場合と同じく
「親王・内親王」とされる(女性天皇のお子様だけでなく、兄弟姉妹に
ついても男性天皇と同じように「親王・内親王」とされることが、
前出「古記」に記されている)。◎それより血縁が遠い者は皆、「王・女王」という称号と待遇が与えられる。
◎親王を1世として4世まで(=①子・②孫・③曾孫・④玄孫)は
皇族の範囲に含まれるが、5世(⑤玄孫の子、来孫)の場合は「王・女王」
という称号を名乗ることはできるが、もはや皇族の範囲には含まれない》これは、シナの律令を手本とした条文(具体的には唐の「封爵令」)
でありながら、僅かな“本注”(原文=「女帝子亦同」)を追加することで、
シナ男系主義(父系制)のもとでは決してあり得ない、「女帝」公認
のみならず“女系”による皇族の位置付けまで行っている。シナとは異なるわが国の独自性・固有性は、このような点に
表れることに注目する必要がある。奈良時代における元明天皇(母親)から元正天皇(娘)への
皇位継承が行われた当時の基本法は『大宝令』。その規定に従う限り、現代における勝手な歴史解釈ではなく、
同時代における確かな事実としては、元正天皇は父親である男性皇族
(草壁皇子)の血筋(=男系)ではなく、母親である女性天皇(元明天皇)
の血筋(=女系)による皇族として即位された、としか理解できないはずだ。これこそまさに「女系継承」。
プレジデントオンライン「高森明勅の皇室ウォッチ」は
3月1日に公開されました。
https://president.jp/articles/-/66876【高森明勅公式サイト】
https://www.a-takamori.com/
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